LIGHT VEHICLE 軽自動車登録手続き

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行政書士法人Rowingは福岡で、

軽自動車の登録手続きを受け付けています

軽自動車を購入・保有する場合、以下の自動車登録申請が必要です。

1.新規登録申請(新車・中古車を登録する場合)
2.移転登録申請
3.変更登録申請
4.抹消登録申請等(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)

行政書士法人Rowingは福岡で軽自動車の登録手続きを受け付けています

新規登録申請
(新車・中古車を登録する場合)

未登録の車や一時抹消されている車(ナンバープレートがない車)を、再度車検を通して乗れるようにする手続きです。
乗用車の場合は有効期間が2年(新車の場合は3年)の自動車検査証が発行され、貨物車の場合は1年(新車の場合は2年)の有効期間となります。
登録が完了すると、自動車検査証とナンバープレートが交付され、封印が施されることで車を使用できるようになります。

移転登録申請

多くの人に広く知られている「名義変更」は、正式には「移転登録」という法律用語です。
これは、すでにナンバープレートが付いている車の所有者を変更するための手続きです。

変更登録申請

変更登録とは、引越しによる住所変更や結婚による氏名変更などで、車検証の内容を更新する際に行う手続きです。
また、所有者はそのままで使用者を追加したり削除したりする場合も、変更登録に該当します。

抹消登録申請等
(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)

抹消登録とは、ナンバープレートを返納し、車の使用を一時的に中止する手続きのことです。一時抹消登録とも呼ばれます。
この手続きを行わないと、車を使用していなくても自動車税が発生してしまいます。長期間車を使わない場合は、早めに抹消登録を行いましょう。
なお、年度の途中で抹消登録をすると、自動車税が月割で還付されます。手続きを忘れると損をすることになるため、必ず対応するようにしましょう。
抹消登録の手続きは、車検証に記載された登録番号を管轄する運輸支局でのみ可能です。たとえば、北九州ナンバーの車なら福岡運輸支局、久留米ナンバーなら福岡運輸支局で申請する必要があります。

軽自動車の
車庫証明について

自動車は、法律により、道路以外の場所で保管場所を確保することが求められています。その保管場所が確保されていることを警察署で証明してもらう手続きが「自動車保管場所申請(車庫証明)」です。
新車や中古車の購入、譲渡、引っ越しなどで住所が変わった際に必要となる証明です。
軽自動車は、お住まいの地域により車庫証明が義務付けられておりますので、申請が要ります。

警察署での申請受付時間と場所

①受付時間:午前9時から午後4時まで(土日祝日を除く)
※正午を過ぎての申請は、翌日の午前9時から正午までの受付と同様の扱いになります。(ただし、春日・糸島・城南を除く)

②受付場所:申請対象の自動車の保管場所を管轄する警察署

保管場所の届出(軽自動車)が必要な場合

● 軽自動車を新しく購入したとき
● 軽自動車の中古車を購入または譲り受けたとき
● 軽自動車の保管場所届出後に保管場所を変更したとき
● 引越しなどにより軽自動車の使用拠点や保管場所が変更になったとき

車庫証明を取得するために必要な条件

● 自動車の使用拠点から保管場所までが直線で2キロメートル以内であること。
● 保管場所は道路から支障なく出入りでき、自動車全体が収容できること。

※実際に自動車が保管可能で、適切に管理できる状態でないと車庫証明は交付されませんのでご注意ください。また、自動車保管場所証明申請(車庫証明)は、現地調査があります。

車庫証明が交付されない例

● 自動車が道路にはみ出している
● 保管場所に物が置かれており駐車ができない
● 機械式駐車場で寸法制限を超えている
● シャッター付き車庫で内部が確認できない
● 法人申請の場合で、使用拠点に営業実態がない

当事務所が直接申請可能な地域

福岡市・春日市・大野城市・那珂川市・筑紫野市・太宰府市・糟屋郡・福津市・宗像市・糸島市

当事務所が直接申請が可能な警察署

中央警察署
福岡市中央区(保管場所によっては、博多臨港警察署の場合あり)
博多警察署
福岡市博多区(保管場所によっては、博多臨港警察署の場合あり)
東警察署
福岡市東区(保管場所によっては、博多臨港警察署の場合あり)
南警察署
福岡市南区
早良警察署
福岡市早良区
西警察署
福岡市西区
城南警察署
福岡市城南区
粕屋警察署
古賀市・糟屋郡(粕屋町・志免町・新宮町・宇美町・久山町・篠栗町・須恵町)
春日警察署
春日市・大野城市・那珂川市
筑紫野警察署
筑紫野市・太宰府市
宗像警察署
宗像市・福津市
糸島警察署
糸島市
博多臨港警察署
福岡市東区、博多区、中央区の一部
福岡空港警察署
福岡市博多区の一部(福岡空港敷地内)
申請が不要な地域
宗像市のうち、旧大島村