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ー車庫証明の記載事項を徹底解説|申請書の書き方と間違えやすいポイントー

車庫証明の申請書に記載する基本事項

車庫証明を取得するときは、自動車保管場所証明申請書に車両、使用者、駐車場に関する情報を記載します。初めて申請する方は専門用語が多く感じられますが、車検証や売買契約書、駐車場の契約書などを手元に用意しておけば、確認しながら進められます。

主な記載事項は、自動車の車名、型式、車台番号、自動車の大きさです。車名には一般的な車種名ではなく、メーカー名を記載することが基本です。型式や車台番号は、車検証などに書かれている内容を省略せずに転記します。自動車の大きさには、長さ、幅、高さをセンチメートル単位で記載します。新車で車台番号がまだ決まっていない場合の扱いは申請先によって確認が必要なため、販売店や管轄警察署へ相談すると安心です。

申請者欄には、自動車を使用する方の住所、氏名、電話番号などを記載します。法人名義の場合は、法人の所在地、名称、代表者名を正確に書きます。住所は住民票や法人登記などの公的書類と一致させることが大切です。番地や建物名を自己判断で省略すると、内容の確認に時間がかかる場合があります。

また、申請書には提出日や警察署名などを記入する欄もあります。記載例だけを見て先にすべて書き込むのではなく、窓口で記入する項目がないか、申請先の案内を確認してから作成しましょう。

使用の本拠の位置と保管場所の位置の違い

車庫証明の記載事項で特に間違えやすいのが、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」です。似た表現ですが、示している場所は異なります。この違いを理解しておくと、申請書の書き直しを防ぎやすくなります。

使用の本拠の位置とは、車を実際に使用し、管理する拠点のことです。個人が自宅で車を使用する場合は、一般的に自宅住所が該当します。法人の営業所で使用する車であれば、実際にその車を管理する営業所や事業所の所在地を記載します。単に本社があるという理由だけで、車を使用していない本社所在地を記載するものではありません。

保管場所の位置とは、車を通常駐車しておく場所の所在地です。自宅の敷地内に駐車する場合は、使用の本拠と保管場所が同じ住所になることがあります。月極駐車場を利用する場合は、その駐車場の所在地を記載します。駐車区画の番号があるときは、所在地に加えて区画番号も分かるようにしておくと、現地確認がスムーズです。

保管場所は、使用の本拠から直線距離で2キロメートル以内にあり、道路から支障なく出入りでき、車全体を収容できる必要があります。また、申請者がその場所を駐車場として使用できる権利を持っていなければなりません。([警察庁][1])

住所表記は、申請書、使用承諾証明書、所在図・配置図でそろえることが重要です。「一丁目」と「1丁目」のような表記の違いがある場合は、契約書や公的書類を確認し、できるだけ統一しましょう。

所在図・配置図などの記載事項と注意点

車庫証明では、申請書だけでなく、保管場所の所在図・配置図や、駐車場を使用できることを示す書類も提出します。警視庁の案内でも、申請書、所在図・配置図、使用権原を示す書類、使用の本拠を確認できるものなどが必要書類として案内されています。([警視庁][2])

所在図には、使用の本拠と保管場所の位置関係が分かるように、周辺道路、駅、学校、交差点、店舗などの目印を記載します。両地点が離れている場合は、直線距離も書きます。地図を印刷して貼り付けられる場合もありますが、利用できる地図や作成方法は申請先の案内に従いましょう。一定の条件を満たす場合、所在図を省略できることがありますが、配置図は省略できないと案内している都道府県警察もあります。([大阪府警察][3])

配置図には、駐車場の出入口、周辺道路の幅、駐車区画の位置、区画の縦横の寸法などを記載します。機械式駐車場の場合は、高さや重量の制限も確認しておきましょう。車の大きさに対して区画が狭い場合や、道路への出入りが難しい場合は、保管場所として認められない可能性があります。

自分の土地を使用する場合は自認書、他人の土地や月極駐車場を利用する場合は保管場所使用承諾証明書などを準備します。使用承諾証明書には、保管場所の所在地、使用者、契約期間、土地や建物の所有者または管理者の情報などを記載します。申請書と異なる住所や氏名が書かれていると確認が必要になるため、提出前に照合しましょう。

最後に、車名、型式、車台番号、住所、駐車区画、寸法を一つずつ確認することが大切です。必要書類や記入方法は地域や申請内容によって異なる場合があるため、管轄警察署の最新案内を確認してから提出すると、手続きを円滑に進められます。

2026.08.28